5ヵ月以内の時期の延長は、船舶が世界のいずれの港からでも本邦の港まで帰港することができる期間を考慮して定められていることから、本邦帰港を完了させる目的である場合に限られる。 (b)ただし書の「当該航海」とは、当該船舶の積荷を揚げ切る本邦の港までの航海と解するが、その港が受検地と異なる場合には、旅客及び貨物を搭載しない限り受検地までの航海と解して差し支えない。 (c)本条第6項の規定により中間検査の時期を延期された船舶には、本項の適用はない。 (d)指定する日が、当該船舶の船舶検査証書の有効期間後である場合には、第35条第1項の有効期間の延長の手続きもあわせて必要となる。 (e)中間検査の時期が経過する際、現に外国の港にある船舶についても本項によりその時期を延期することができる。 (f)5ヵ月以内の延期を指定された船舶で特別の理由(途中機材の故障等で指定を受けた日まで本邦の港又は検査を受ける予定の外国の港への航海が完了しない場合)のあるものについては、延期される前の指定の日から起算して5ヵ月を超えない範囲内で、かつ、必要最小限の再延期が可能である。 (2)施行規則第18条第6項(検査時期の延期) (a)指定する日は、当該船舶が受検地に到着する日をいう。 (b)指定する日が、当該船舶の船舶検査証書の有効期間満了後である場合には、第35条第2項の有効期間の延期の手続きも併せて行う必要がある。 (c)中間検査の時期が経過する際、現に港にある船舶についても延期することができる。 (d)1ヵ月以内の延期を指定された船舶で特別の理由(前記(f)と同様)のあるものについては、延期される前の指定日から起算して1ヵ月を超えない範囲内で、かつ、必要最小限の再延期が可能である。 3・5・3 検査の引継・委嘱 (1)検査の引継ぎ 定期検査、中間検査、臨時検査、特別検査、製造検査又は予備検査の申請者は、当該船舶又は物件が当該検査申請をした運輸局長の管轄する区域外に移転した場合は、申請により新たな所在地を管轄する運輸局長への検査の引継ぎを受けるこ
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